2007年9月28日金曜日

医療費控除と審美歯科

医療費控除とは、自分や家族の医療費の支払いで一定以上の金額を支払ったときに所得控除を受ける
ことができる制度のことです。


では、医療費控除が受けられるのはどんなときでしょう。
医療費控除の対象になるのは、1月1日から12月31日までの間、つまり年を跨がない間に支払った
納税者自身か、生計をともにする配偶者や親族が支払った医療にが医療費控除の対象になります。

医療費控除は最高200万円までの間で支払った医療費から自己負担金額(通常10万円)を超える
分について、医療費控除の対象になります。


手続は医療費控除に関する事項を記載した確定申告書の提出が必要となる。なお、所得税に影響を及ぼさない場合で、住民税に影響を及ぼす場合(例:住宅借入金等特別控除などで所得税額が0となっている場合)には、住民税申告で住民税の控除を受けることとなる。その際、領収書など、「領収した者のその領収を証する書類」を、確定申告書に添付するか確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされている。なお、健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は、医療費の支払の事実を確認することができず、また、「領収した者のその領収を証する書類」にも該当しないので、これにより領収書の代わりとすることはできない。

0 件のコメント: